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サービス利用規約

第1条 (目的)
本利用規約は有限会社ドットコムビジネス(以下、「乙」という。)が利用者(以下、「甲」という。)に提供するサービスについての利用条件(無料体験レッスン・入会・レッスン方法など)及びこれに関連する事項を定めたものである。

第2条 (無料体験レッスン)
1 甲は、無料体験レッスンの受講にあたって、本規約を遵守することに同意する。
2 甲は、乙の運営するホームページの無料体験レッスン申込フォームまたはFAXなどで申し込むことにより、乙の紹介する講師による無料体験レッスンを受講することができる。ただし、レッスンの実施、提供を保証するものではない。
3 甲は、無料体験レッスンの申込にあたり、乙の運営するホームページ上から受講を希望する講師を選択することができる。ただし、甲が希望する講師の紹介をできない場合には、乙が任意で 適任の講師を紹介するものとする。
4 次に掲げる者のほか、無料体験レッスン開始前から、確定的に入会する意思を有しない者は、無料体験レッスンの申込をすることができない。
@旅行・出張前に無料体験レッスンだけを受講しようとすることを目的としようとする者。
A実力を試すためだけに無料体験レッスンを利用しようとする者。
B講師との恋愛等の目的で無料体験レッスンを利用しようとする者。
C講師の引き抜き及びこれを前提とする目的で無料体験レッスンを利用しようとする者。
D商用目的で講師に接触すること及びこれを前提とする目的で無料体験レッスンを利用しようとする者。
E乙を通さずに乙が紹介する講師からレッスンを受講すること及び、これを前提とする目的で無料体験レッスンを利用しようとする者。
F無料体験レッスン申込フォームに故意に虚偽の住所、氏名、連絡先を記載し者、または住所等を記載しなかった者。
5 甲が20歳未満の未成年である場合には、法定代理人の承諾がなければ無料体験レッスンの申込をすることができない。
6 甲が、無料体験レッスン後に入会を見送る場合でも、乙を通さずに乙が紹介した講師にレッスンの依頼をすること及びこれと類似した行為を行った時には、乙に対して、違約金として31,500円を 支払わなければならない。
7 甲が、無料体験レッスン後に入会を見送る場合でも、無料体験レッスン前後を通じて、次に掲げる行為を行った場合には、乙の被った損害を賠償しなければならない。
@講師の引き抜き及びこれに類似した行為を行った場合
A商用目的で講師に接触すること及びこれに類似した行為を行った場合
B無料体験レッスン申込フォームに故意に虚偽の住所、氏名、連絡先を記載した場合

第3条 (入会手続)
1 前条定める無料体験レッスン後、甲が乙に対してメール等により入会の意思表示を行った時、及び無料体験レッスン後に、紹介された講師とレッスンを実施した場合、甲乙間に本規約に定める利用契約が成立する。この場合、甲は乙に対して入会金及び月会費の支払い義務を負う。
2 入会手続後は、前条に定める無料体験レッスン後、甲が乙の利用規約に承諾し、甲による入会金及び月会費(1ヶ月目、2ヶ月目分)の振込み並びに月会費の口座振替依頼書の提出を乙が確認した時点で完了する。
3 甲は利用契約書を受領した日から起算して8日を経過した日を過ぎても入会手続を完了しない場合は、入会することが出来ない。この場合、甲は、乙に対して事務手数料として2,625円を支払わなければならない。

第4条 (入会金)
1 甲は、乙に対して、入会金として9,800円を入会時に支払うものとする。
2 前項の支払いは、入会の意思表示を行った時から、5日以内に乙の指定する口座に振込む方法によりしなければならない(この場合の振込み手数料は、甲の負担とする)。
3 甲が他の利用者と共同でレッスンを受けるペアレッスン(最大3名まで)の場合に入会金は一人当たり7,800円とする。

第5条 (月会費)
1 甲は、乙に対して月会費として毎月3,000円を支払うものとする。
2 無料体験レッスン終了後、1ヶ月目、2ヶ月目の月会費の支払いは、前条に定める入会金とともに乙の指定する口座に振込む方法でしなければならない(この場合の手数料は、甲の負担とする)
3 無料体験レッスン終了後、3ヶ月目以後の月会費の支払いは、甲の指定する口座から自動引落の方法で支払うものとする(この場合の手数料は、乙の負担とする)。ただし、月会費を6ヶ月以上のまとめ払いを選択した場合は、この限りではない。
4 甲は乙に対して、自己の都合による月会費の免除は申し出ることが出来ない。
5 甲が、月会費を2ヶ月連続で滞納した場合には、退会扱いとなる。この場合、滞納した月会費には年率5.7%の遅延損害金が発生する。
6 甲が、他の利用者と共同でレッスンを受けるレッスン(最大3名まで)の場合の月会費は一人当たり2,500円とする。

第6条 (レッスンの開始)
乙の紹介する講師によるレッスンは、甲による入会金及び月会費の振込み並びに月会費の口座振替依頼書の提出が確認されなければ開始することはできない(無料体験レッスンを除く。)

第7条 (講師の紹介及び交代)
1 乙は、甲に対して、インターネット等を利用して、日本各地で継続的にマンツーマンレッスンを提供できる講師の紹介をする。
2 講師の都合(帰国・引越・就職転職・出産等)で、レッスンの継続が出来なくなった場合、乙は甲に対して、新規に講師を紹介する(この場合、別の講師による無料レッスンが1回に限り行われる)。
3 甲は、乙に対して、自己の都合(引越や転職等)による講師の交代を申し出ることができる。(この場合、講師の交代に伴う無料レッスンが1回に限り行われる)。
4 甲は、乙に対して、見込んでいたレッスン内容との不一致、講師との相性やレッスン時間が合わなくなったなどの場合に、講師の交代を申し出ることができる。(この場合、別の講師による無料レッスンが1回に限り行われる)。
5 講師の都合で4週間以上レッスンを休止する場合には、甲は、乙に対して、その間の代理講師として別の講師の紹介を依頼することができる。
6 乙は、講師の数が少ない地域によっては、本条に定める講師の紹介及び交代に応じることができない場合がある。
7 甲は、本条に定める講師の紹介及び交代の申出の権利を濫用してはならない。

第8条 (その他のサービス)
乙は、甲に対して、第2条及び第8条に定めるサービスを提供するほか、以下のサービスを提供する。
@ レッスンについての悩み事へのメールまたは電話相談(勉強方法、レッスンのスピード、留学相談など)
A 甲に対して、甲の有する関連サービスの優遇利用。

第9条 (レッスン料)
1 甲は、乙が紹介した講師に対して、60分あたり3,000円を支払うものとする。
2 前項の支払いは、レッスンの都度、担当講師に現金で直接支払うものとする。
3 甲が、他の利用者と共同でレッスンを受けるペアレッスンの場合のレッスン料は一人当たり2,000円とする。ただし、ペアレッスンを受ける者のうち一方が欠席した場合には、60分あたり3,000円のレッスン料を支払わなければならない。

第10条 (レッスンのキャンセル)
1 甲は、乙が甲に紹介した講師と約束したレッスンをキャンセルする場合には、前日までに当該講師に直接連絡しなければならない。
2 甲は、乙が甲に紹介した講師と約束したレッスンを、無断または当日にキャンセルした場合、当該講師に対してレッスンのキャンセル料として3,000円を次回レッスンで支払わなければならない。
3 無料体験レッスンのキャンセルについても、前2項の規定を準用する。

第11条 (クーリングオフ)
1 甲は入会の意思表示をした日から起算して8日を経過するまでの間は、書面により本契約を解除することができる。
2 利用契約の解除は、甲が本契約の解除に係わる書面を発した時に、その効力を生じる。

第12条 (利用契約が解除された場合の納入金の返還方法)
前条による解除がなされるときは、乙は、甲から受領した納入金を甲が指定する銀行口座に振込む方法で返還するものとする。ただし振込み手数料は甲が負担するものとする。

第13条 (退会)
1 甲は、入会の意思表示をした日から起算して8日を経過した後は、乙に対して、利用契約を将来に向かって解除することによりいつでも退会することができる。
2 甲が、諸般の事情により前項の規定に基づき退会する場合は、当該月の前月末日までに乙に対し乙が指定する方法により申し出ることにより、その月の末日をもって退会となる。
また同日以後に申し出た場合は、翌月末で退会となり翌月分の月会費の支払いをしなければならない。
3 甲が、第1項による解除により退会する場合、乙は甲に対して、すでに支払った入会金および月会費を返還することは出来ない。

第14条 (休会)
1 甲は、乙に対し乙が指定する方法により申し出ることにより、レッスンを無期限で中断することができる。この場合、中断期間中の月会費は発生しない。
2 レッスンの中断に関する手続は、前条の規定を準用する。

第15条 (乙による契約の解除)
1 乙は、甲が以下のいずれかに該当した場合、利用契約を解除することができる。
@甲が無料体験レッスン申込フォームに虚偽の内容を記載した場合
A甲が月会費の支払いを2回連続で怠った場合
B甲が乙または乙が紹介した講師に対して、損害を与える行為をした場合
C甲が乙に紹介した講師に対して、セクハラ行為、ストーカー行為、暴力行為、暴言または侮辱的言動、及びこれに類似する行為・言動をした場合
(ストーカー行為または類似する行為とは:女性講師に対して、食事に誘うこと、プレゼントを渡すこと、関係のないメールを送ること、自宅を教えてくれと言うこと、車に乗せること、カラオケボックスでレッスンをすること、デートに誘うことなどです)
(※尚、同号違反いついては、即刻ストーカー規制法その他の法令に基づき、警察に通報する等、法的手段をとらせていただくことがあります。)
D甲が乙に、暴力行為、暴言または侮辱的言動、及びこれに類似する行為・言動をした場合
E甲が正当な理由無しに、乙が指定した期日までに月会費の口座振替依頼書を提出しなかった場合
F甲が、本項1号ないし5号に定めるほか、甲乙間の信頼関係を著しく害する行為を行ったと乙が判断した場合
2 甲は、前項の場合、乙が被った損害を賠償する義務を負う。

第16条 (禁止行為)
1 甲は、以下の行為を行ってはならない。
@乙が紹介した講師を、自己の営利目的または営業活動に利用する行為
A乙が運営するサイトで知り得た情報を自己または第三者のために利用または開示する行為
B本契約の停止中(休会後)、解除後(退会後)、乙の承諾なしに乙が紹介した講師にレッスンの依頼をする行為
C入会金、月会費、レッスン料の支払いを拒否する行為または支払いを怠ること
2 甲は、前項に掲げる禁止行為を行った場合には、乙が被った損害を賠償する義務を負う。

第17条 (免責事項)
乙は、以下の事項に起因する損害について一切の責任を負わない。
@ 甲が乙に対して、住所、電話番号、メールアドレス等の変更の連絡を怠ったために、乙からの連絡する情報が届かなかったために甲が被った損害
A 甲の事情により、乙からの連絡を確認することができなかったこと、乙からの連絡を確認することを怠ったために甲が被った損害
B 甲が乙の提供するサービスを利用しないために甲が被った損害
C レッスン中及びレッスン前後の事故(災害、盗難、レッスンを行なうカフェなどに居合わせた他のお客様や店舗側との紛争または事故)
D 甲または乙の紹介した講師の自宅でレッスンを行なった場合の事故
E 甲と、乙が紹介した講師との間の、レッスン料、教材費、教材など金品の貸し借りに起因する紛争または事故
F 甲と、乙が紹介した講師との間の私的関係に起因する紛争または事故

第18条 (規約の改訂)
本規約は随時改訂される。ただし改訂が甲の不利益になる場合には、乙は甲に対してあらかじめ通知するものとする。

第19条 (協議条項)
本規約に定める事項または本規約に定めない事項で、本規約に関連する事項について、疑義が生じた場合または紛争が生じた場合は、甲乙協議の上解決するものとする。

第20条 (専属的合意管轄)
甲と乙との間で、本契約に係る訴訟の必要性が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2009年10月1日

事業主 有限会社ドットコムビジネス 
代表者 角田豊
住所 東京都豊島区東池袋3−8−5−601
TEL/FAX 050-1556-4714

この規約は、顧問弁護士により監修された規約である。

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